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交際費は取引先を接待したり、プレゼントを買ったり、社外のみならず、社内の人相手でも使えます。
資本金1億以下の法人の場合は次のうちどちらか損金算入の限度額です。
選択できます。
1.年間支出800万以下の全額
2.飲食接待費の50%
1の場合、800を超えると部分は損金不算入。
参考:国税庁 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
会議費
会議は1人5000円程度まで損金算入可能。(外部の人との打ち合わせを含む)
ただし、先方の会社、氏名、人数、金額を記録した書類が必要。