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営業経費は一定の条件があれば、債務が確定時点で未払い計上することが可能。
1.法律上支払う契約があり、期末までに支払い義務が確定していること
2.期末までに債務の具体的な給付原因となる事実の発生
3.期末までに合理的な金額の見積もりができること
これらは未払い費用として計上可能。
当期に発生した費用を当期に計上することにより、利益がよく分かるものメリット。
来期以降も継続適用するなら、地代、家賃、リース料、保険料も翌期に対応する前払費用を今期に支払い損金参入可能。
つまり家賃や、保険を期末に12分の1だけ、しはらい、残りは支払わずに一括で未払費用に損金参入すれば、キャッシュを流出させずに、確実に節税が可能